日本阻集器工業会認定証票と関連指針

 国土交通省大臣官房官庁営繕部による公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
平成28年度版におきまして「1.7.8グリース阻集器」に日本阻集器工業会の記載がございます。一部を転載致します。「第5編 給排水衛生設備工事」

1.7.8 グリース阻集器
(a)
工場製作品で、実容量が 1000L 以下のものは、SHASE−S217(グリース阻集器)に適合するもののほか、日本阻集器工業会グリース阻集器認定委員会の認定証票が貼付されたものとする。
本体の材質は、厚さ 3.0mm以上のステンレス鋼板製(SUS304)、厚さ 3.0mm以上の強化プラスチック製(FRP)又は鋳鉄製とし、特記がなければ、ステンレス鋼板製とする。
(b)
現場施工のものは、本体コンクリート製で内部防水モルタル塗り仕上げとし、点検及び清掃に便利な箇所にふたを設け、使用に適した内部構造を備えるものとする。
なお、実容量が 500L を超え、1000L 以下のものについては、SHASE−S 217(グリース阻集器)に適合するものとする。
 
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