グリース阻集器とは |
|||
・目的と機能 | |||
|
|||
昭和51年1月1日施行された建設省告示第1597号(改正 平成22年国土交通省告示第243号)により、汚水が油脂など排水のための配管設備の機能を著しく妨げる恐れのある物を含む場合には、グリース阻集器を設置することが義務づけられております。
業務用厨房(ホテル・飲食店等)から排水中に含まれている油脂分が排水流下にともない、下水管内面に付着して管を閉鎖させる恐れがありますが、グリース阻集器を設置することにより閉鎖を防止することができます。また、浄化槽放流の場合は、浄化槽の前に設置することにより負荷の増大を軽減し処理性能を安定させることができます。
グリース阻集器は、油脂分を分離・阻集・貯留する装置です。したがって、貯留された残さ及び油脂分は、定期的に必ず清掃して系外に排除する必要があります。 |
|||
|
|||