維持管理のポイント

  1. 油脂分を分解する酵素を利用する処理装置の追加設置の禁止
      既設の阻集器に油脂分を分解する酵素等を利用する方法は、接触時間が短すぎて、阻集グリースやたい積残さの分解は期待できません。さらに、ばっき装置によって槽内がかくはんされ阻集グリースや、たい積残さが流出することなどから、行わないでください。
  2. 回収した油脂や汚泥の処理方法処
     処理方法は、各自治体によるため、各担当課に問い合わせて、処理してください。
  3. 阻集グリースの処分(廃棄物処理法により)
     事業活動に伴って、発生した阻集グリースは、産業廃棄物となるため、廃棄処分の専門業者に依頼して正しく処理してください。
    グリース阻集器・保守・管理についてPDF)

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